2017-12-12 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
また、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法と同様に改正いたしました畜産経営安定法第八条第三項におきましても、生産事情等に著しい変動が生じる等の場合において、特に必要があると認めるときは改定することができるというふうに規定されてございます。 過去、平成十九年ごろからの国際的な穀物価格の高騰を受けまして、平成二十年六月に補給金単価の期中改定を行った例がございます。
また、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法と同様に改正いたしました畜産経営安定法第八条第三項におきましても、生産事情等に著しい変動が生じる等の場合において、特に必要があると認めるときは改定することができるというふうに規定されてございます。 過去、平成十九年ごろからの国際的な穀物価格の高騰を受けまして、平成二十年六月に補給金単価の期中改定を行った例がございます。
十二回の会合の後、二〇一六年の三月三十一日に規制改革会議が提言をまとめたわけでありますけれども、その提言が、全ての生産者が生産数量、販売ルートを自らの経営判断で選択できるよう、補給金交付を含めた制度面の制約、ハンディキャップをなくすとともに、指定生乳生産者団体を通じた販売と他の販売ルートとの間のイコールフッティング確保を前提とした競争条件を整備するため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく現行
○国務大臣(山本有二君) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて、生産者補給金制度につきまして、平成十三年度から、政府が決定する生産費を基礎とする保証価格と乳業者の支払可能代金でございます基準取引価格との差に基づいて補給金単価を決定する不足払い方式がそれまでございました。この十三年の改正で、補給金単価を生産費の変動で毎年補正するいわゆる固定払い方式、これへ移行したわけでございます。
こうした状況を打開するために、一、輸送コストの削減、二、条件不利地域の集乳、三、乳価交渉力の確保、四、飲用向けと乳製品向けの調整機能を有する指定団体制度をつくり、さらには、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法でその機能を強化してきたのです。その下で、一元集荷多元販売、プール乳価と共同計算が確立され、有利な農産物の販売、価格交渉力を強化する役割を果たしてきました。
私が就農する五年前、一九六六年、昭和四十一年ですが、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法ができています。 さて、この度の畜安法改定法案ですが、これまでの指定生乳生産者団体、いわゆる指定団体以外の販売事業者にも補給金を支給するということです。このことにはとても不安を感じています。周りでも、一体どうなるんだろう、そういう声を聞きます。
今回の生産者補給交付金に関して大きな制度の改正になるわけでございますけれども、現行の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法におきましては、生産者補給交付金の交付対象というのは指定を受けた生乳生産者団体に限られております。大部分の生乳生産者は、この補給金を受け取るために指定団体を通じて委託販売をしております。
生産者補給金の単価につきましては、改正法案第八条第一項におきまして、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めることとしておりまして、これは現行の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法と同様の規定であります。
これらの改正に伴い、生産者補給交付金等を交付する業務等について独立行政法人農畜産業振興機構法に位置付けるとともに、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 以上でございます。
そういう中で、暫定措置として、乳価の低い加工原料に限りまして、指定団体を通じて生産者補給金を交付することを内容とする加工原料乳生産者補給金等暫定措置法を制定いたしまして、この法律に基づいて指定団体制度を適切に運用すること等によりまして、我が国の酪農は着実な発展を遂げてきたものというふうに考えてございます。
改正法の第八条一項におきまして、「農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定める」というように位置づけておりますし、これは現行の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法と同様の規定ではございますけれども、さらにこうした観点を重視しながら補給金
こういう酪農でございますけれども、これまで、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく補給金制度と、乳製品の国家貿易制度を適切に運用すること等により、着実に発展を遂げてまいりました。 本改正法案で、補給金の交付対象を拡大する、また、現行の暫定措置を恒久措置として位置づけ直すということにより、さらに酪農及び関連産業の健全な発展を促進していくということとしております。
まず、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法、これは三本の柱を持っていたと思います。 まず一つは、加工原料乳地帯の生産者の再生産を確保するということで、生産者の所得の補償ということがありました。そして同時に、乳業者に対しても、安価な基準乳価によって適正な利益を確保するということ、その差額を国が不足払いをするという内容でありました。
加工原料乳生産者補給金及び指定団体制度、これは、昭和四十一年に加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法が施行されて以来、現在に至るまで、長きにわたりまして我が国の酪農の発展に重要な役割を果たしてきたということであります。
これらの改正に伴い、生産者補給交付金等を交付する業務等について独立行政法人農畜産業振興機構法に位置づけるとともに、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 以上でございます。
御指摘がございました再生産の確保という観点からいたしますと、補給金の単価につきましては、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第十一条の二におきまして、「生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定める」というふうに規定されておりまして、同検討会におきましても、この法律の規定に則して、初年度単価につきましては、生産コストから乳製品向け乳価を引くということを
○山本(有)国務大臣 御指摘の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は、牛乳・乳製品の需要の動向と生乳の生産事情の変化に対処し、生乳の価格形成の合理化と牛乳・乳製品の価格の安定を図るために昭和四十年に制定されまして、我が国酪農の発展に重要な役割を果たしてきたことは御案内のところでございます。
○齋藤副大臣 この指定生乳生産者団体制度を規定しております加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は、牛乳・乳製品の需要の動向と生乳の生産事情の変化に対処するために、生乳の価格形成の合理化、牛乳・乳製品の価格の安定を図るために昭和四十年に制定をされまして、我が国酪農の発展に極めて重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
○国務大臣(山本有二君) この生乳の取扱いは、おっしゃるように、生ものでありますし貯蔵もなかなか困難でありますし、そうした中、一元的集荷、多元的販売にまで持ち込んでいただいたのがこの指定生乳生産者団体制度でございまして、これは法律によって、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づきまして、我が国酪農の発展に重要な役割を果たしてきた制度であることは紛れもない事実でございます。
また、昨今のバター不足問題への対応等のため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく国家貿易の仕組みがございますが、その中でバターが輸入されております。
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法が施行されましたのは昭和四十一年でございますが、その以前にどういう状況であったかということを少し御説明申し上げたいと思います。 非常に小規模な生産者団体が乱立をしているという状況が一つございました。また、個別団体ごとに取引乳業者ごとの集乳が行われて、効率的な問題がございました。
この大綱を踏まえて、例えば、酪農経営安定対策については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法を改正しまして、補給金の支払い方が平成十三年から不足払いから固定払いに変わった、それから、生乳受託販売を行う指定生乳生産者団体を広域化する、乳業の再編合理化等々、酪農、乳業関連施策を実施してきたところでございます。
なお、今先生の方からお話ございましたように、非常に配合飼料価格等の変動が著しいということでございますので、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法によりますと、「物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、補給金単価等を改定することができる。」というふうに規定されているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) ただいま徳永先生のお尋ねでございますが、加工原料乳の補給金単価の決定に当たりましては、これにつきましては加工原料乳生産者補給金等暫定措置法という法律に基づきまして、一定の算定ルールにのっとりまして、先ほどからお話ございます配合飼料価格等の生産コストの変化を適切に反映させて算定しまして、食料・農業・農村政策審議会、この意見を聞いて適切に決定していきたいと、このように考えているところでございます
○国務大臣(鹿野道彦君) 本日、配合飼料価格の改定につきまして諮問を行った補給金単価の算定につきましては、いわゆる配合飼料価格というものを適切に反映したものだと思っておりますが、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法等によると、特に必要があると認められたときは補給金単価等を改定することができると、こういうふうなことになっていることを十分私は承知をいたしております。
根拠条文といたしましては、農畜産振興機構は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の第三条、そして第十三条、第十六条に基づきまして、ただいま先生からお話がございました、バター等の輸入乳製品の売買業務を行っているところでございます。
○本川政府参考人 御指摘の補給金単価につきましては、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法という法律に基づき決定をするということになっております。直近の物価状況も踏まえながら、一定のルールに基づき算定してまいりたいというふうに考えております。